Feb 03, 2009
FXの方法はありませんが
資産運用を多様しているがFXだけは手をつけなかった。なぜなら、自分にリスクが高いことと構造がいまいちすぐに来ないからだ。つまり、よく分からないものに手を望んでいないのだ。そこで外貨預金はしているFXは手をつけないのだ。ちなみに外貨預金はかなりの含み損を抱えている。事業資金の融資が伸びない中では、手形の割引に頼らざるを得ない。これは、手形割引は、単純な融資方法だからだ。しかし、貸出期間は声明の日付であるために短期融資をしているのと変わらない。そこで手形の割引に頼れば頼るほど後々大変になるだろう。着実に長期の貸付け金の要求を見つけていかなくては難しいのだ。
視力や聴力を失いながら社会福祉活動を行った米のヘレン・ケラー(1880〜1968)が、1937年の初来日時に日本への印象などを語った録音テープが見つかった。
約8分で最後に「さよなら、ありがとう」と日本語で結んでいる。
東京文化財研究所と早稲田大学演劇博物館の調査で、大阪芸術大学が保管する音声テープ「トーキングブツク ヘレンケラー」に声があった。ケラーは37年4月に来日、8月の離日まで全国で講演した。
音声はスタジオ収録したもので、盲目の福祉運動家岩橋武夫の問いを秘書が指でケラーに伝え、彼女がくぐもった声で答えている。
ケラーは滞日生活の印象を述べた後、「日本の友にお願いしたいのは、見えず聞こえざる同胞に対して惜しみなき助けの手を伸べていただきたい。彼らを社会の有用な存在たらしめ、幸福なる人たらしめてほしい。真の助けの手を伸べていただきたい」と、福祉向上を訴えた。
ケラーは戦後にも2回来日し、その映像と音声はあるが、戦前の音声は貴重とみられる。研究所や早大は「目と耳が不自由なケラーに日本語を語らせるのは、声帯の動きを通して教えるなどの苦労があったはず」と話している。
東日本大震災の被災地で、津波被害から5か月が過ぎても、破壊された多くの公共施設が解体されずに放置され、がれきの片づけが進む現地でひときわ異様な光景となっている。
各省庁の復旧補助が同じ場所で建て替える場合を対象とし、解体だけすることを想定していなかったためだ。自力で解体する余力のない被災自治体からは、「国の制度には不備がある」「被災地のイメージを悪くする」などの批判が相次いでおり、政府は新たな補助の枠組み作りの検討を始めた。
津波で大部分が浸水した岩手県陸前高田市の中心市街地。がれきの約9割は撤去されて更地が広がるが、その中にぽつんと鉄筋4階建ての市役所庁舎が残る。4階の床上まで浸水して全壊状態だが、いまだに解体のめどは立たない。
「更地に戻さなければ、市街地の全体構想が描けない。当然、解体は国の補助だと思っていたが……」。同市財政課の熊谷正文課長は、そうこぼす。市街地で解体されていない被害建物の大半が公共施設で、市民会館や体育館、図書館、消防本部なども残る。小学校43校が解体されていない宮城県石巻市など被災地の多くの自治体で同様の状態だ。
政府は3月12日、東日本大震災の復旧事業に対する国庫補助の増額を決定。5月2日、財政支援を拡大する制度も施行した。これで、建物の復旧では原則3分の2を国が補助し、残りの大半も地方交付税などで補われることになった。
ところが、これらの制度は同じ敷地に施設を再建する「復旧」が前提。各省庁では「別の場所で建てた場合は補助の対象にならない」との見解が一般的だ。
これで困ったのが各自治体。陸前高田市内では地盤沈下の影響で、海岸線が約100メートルも後退した地域もある。熊谷課長は「今後の津波対策を考えれば同じ敷地での再建は現実的ではない」と指摘。このほかにも「現状では移転や補修の方向が決まらない」(岩手県岩泉町)、「被害を受けた建物を残したままでは復興の足かせになる。歯がゆい思いだ」(宮城県南三陸町)と不満が続出している。
しかし国側の反応は鈍い。総務省は市町村の庁舎については、仮庁舎の建設も補助対象としたが、「行政機能の復旧が目的で、旧庁舎の解体費は対象にならない」。学校の復旧を所管する文部科学省も「復旧補助の趣旨は『学校教育の円滑な実施を確保する』こと。解体費の補助はこの趣旨とずれる」と話す。
各省庁のしゃくし定規の対応には、閣内からも異論が出た。平野復興相は5日の閣議後会見で「(問題を)分かっていながら知らんぷりしている」と批判した。
こうした声に、政府もようやく重い腰を上げ、現在、環境省の災害廃棄物処理事業に公共施設の解体を含める対応を検討中。同省幹部は「既に他省庁の補助制度があったため、公共施設を対象外としていた。行政の縦割りがあったのは事実だが、復興の妨げにならないように、近日中には制度を固めたい」と話している。
国土交通省は18日、悪質な勧誘が相次いでいるとして、マンション販売に対する規制を強化する方針を決めた。宅地建物取引業法の省令を近く改正し、宅地建物取引業者がしてはならない行為に、深夜や長時間の勧誘で困惑させることや、迷惑な時間に電話、訪問することなどを追加する。10月から新たなルールを適用する。
勧誘時に社名や目的を明かさないことや、客が契約する意思がないのを示しているにもかかわらず勧誘を続けることも禁止行為に加える。ようするに出会い系はこちら(無料)
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